不動産購入に必要な費用とは?税金・住宅ローン保証料も解説
マイホームなどの不動産を購入する場合、住宅と土地の代金以外にもさまざまな費用がかかります。
こうした費用は合計すると高額になることもあるため、あらかじめ資金計画を考えておくことが大切です。
そこで今回は、不動産購入に必要な費用の種類とともに、不動産購入にかかる税金と住宅ローン保証料についても解説します。
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不動産購入に必要な費用の種類
不動産購入をスムーズに進めるには、どのような費用が発生するか把握することが大切です。
費用の種類とともに、具体的な内容についてもチェックしてみましょう。
売買契約締結にかかる費用の種類
不動産会社の仲介でマイホームを購入する場合、仲介手数料と手付金の2種類が必要です。
仲介手数料は、不動産会社の仲介で不動産を購入した際に支払う成功報酬です。
新築住宅を購入する場合、仲介手数料は不要であることが一般的ですが、中古住宅の場合には買主と売主をつなぐための仲介手数料がかかります。
この仲介手数料は不動産会社によって異なりますが、法律で上限が定められています。
また、売買契約締結時に支払う手付金は最終的に売買代金の一部となりますが、売主側の都合で契約がキャンセルされた場合、倍額で返金されることが一般的です。
所有権の変更にかかる費用の種類
不動産購入では、土地や建物の所有者を変更する手続きが必要です。
この手続きは登記と呼ばれ、登記をおこなうには費用がかかります。
新築住宅を購入する場合には所有権保存登記をおこない、中古住宅購入では所有権移転登記をおこないます。
登記費用として必要なのは、手続きを代行する司法書士への報酬です。
登記手続きは自分でもおこなうことができますが、書類準備が複雑であることなどから、司法書士に代行を依頼するのが一般的です。
司法書士に登記手続きを依頼した場合、報酬として支払う金額は5万~10万円ほどが相場になります。
そのほかにかかる費用の種類
不動産の売買契約を締結し、登記手続きも済ませたら、入居後にかかる費用も確認しましょう。
まず、購入した不動産への引っ越し費用は、輸送距離や引っ越しが集中する時期によって金額に差があります。
また、引っ越しを機に家具や家電を買い替える場合には、その費用も計画に含めておく必要があります。
さらに、購入した不動産に対する火災保険料や地震保険料、マンションの場合は修繕積立金にも注意が必要です。
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不動産購入にかかる税金
不動産購入では、仲介手数料や印紙税のほかに、数種類の税金がかかります。
具体的な税金の種類とともに、どのようなタイミングで税金が発生するのか確認しておきましょう。
印紙税
売買契約を締結するタイミングで発生するのが、契約書に対して課せられる印紙税です。
不動産購入では、売買契約書や建築請負契約書などを作成しますが、これらの契約書に印紙を貼る必要があります。
印紙税の金額は、契約書に記載された金額に基づいて設定されています。
ただし、不動産譲渡契約書および建築工事請負契約書については、2027年3月31日まで軽減措置が適用される点が重要です。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物を取得した場合に課せられる税金です。
この不動産取得税の金額は、固定資産税評価額の4%に相当する金額となります。
また、印紙税と同様に、2027年3月31日までは税率を3%にする軽減措置が適用されるでしょう。
ただし、軽減税率の適用対象となるのは住宅のみであり、住宅以外の建物は従来の4%の税率が適用されます。
納税のタイミングは登記を終えてから4~6か月後で、納税通知書が届くのが一般的です。
登録免許税
不動産購入の最終段階である引き渡しのタイミングで必要になるのが、登録免許税です。
登録免許税とは、所有権の変更手続きである登記にかかる税金で、司法書士報酬とともに支払うのが一般的です。
売主から買主への所有権移転登記の場合、登録免許税の金額は固定資産税評価額×2%となります。
ただし、一定の築年数以内の住宅や床面積が500㎡以上の住宅など、条件を満たす場合には、中古住宅の所有権移転登記に対して軽減税率が適用され、0.3%です。
また、新築住宅購入に必要な所有権保存登記についても、一定の条件を満たす場合、通常の0.4%ではなく、0.15%の軽減税率が適用されます。
消費税
不動産購入で注意すべき点は、税金として消費税がかかるものとかからないものがあることです。
まず、消費税とは、不動産会社など消費税課税事業者からサービスを受ける際に発生する税金です。
そのため、個人の売主から不動産を購入する場合、不動産価格に対して消費税はかかりません。
一方、売主が不動産会社である場合、不動産価格に対して消費税が課せられます。
ただし、不動産のなかでも土地については、消費税は非課税です。
売主が不動産会社の場合、土地は非課税で、住宅のみ消費税の対象となります。
また、不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税がかかることに注意が必要です。
不動産取引価格に応じて仲介手数料の金額に差がありますが、これにくわえて消費税が発生することを忘れないようにしましょう。
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不動産購入にかかる住宅ローン保証料
住宅ローンの融資を受けてマイホームを購入するならば、住宅ローンに関連する費用が必要です。
とくに、住宅ローン保証料は、高額になる場合があるため注意しておきたい費用といえます。
住宅ローンの融資にかかる費用
住宅ローンには、事務手続きのための融資手数料が必要です。
また、住宅ローン保証料の契約書にかかる印紙税も、借り入れ金額に応じて支払う必要があります。
さらに、抵当権設定登記にかかる登記関連費用も、住宅ローンに関連する費用です。
登録免許税とともに、司法書士へ依頼した場合の報酬も発生します。
このほか、住宅ローン利用時に団体信用生命保険への加入が求められる場合、その保険料も必要です。
住宅ローン保証料とは
住宅ローン関連の費用の中でも注意が必要なのが、住宅ローン保証料です。
住宅ローン保証料とは、住宅ローンの返済が滞納した場合に保証会社が返済をおこなうための契約費用を指します。
住宅ローン商品には、この住宅ローン保証料が不要なものもありますが、そのような商品では金融機関がリスクを回避するために借り入れ条件を厳しくするのが一般的です。
また、住宅ローン保証料で注意すべき点は、高額な保証料を支払っても返済義務がなくならないことです。
住宅ローン保証料の支払いが困難になった場合、保証会社は金融機関へ一括返済をおこないますが、そのあと、契約者は保証会社に対して債務を返済し続けることになります。
住宅ローン保証料の支払い方法と相場金額
住宅ローン保証料の支払い方法には、一括前払い型と金利上乗せ型の2種類があります。
一括前払い型は保証料の外枠方式とも呼ばれ、住宅ローン契約時に保証料を一括で支払う方法です。
一括前払い型を選択した場合、将来的に繰り上げ返済をおこなうと、保証料の一部が返金されることがあります。
一方、金利上乗せ型は保証料の内枠方式とも呼ばれ、住宅ローン金利に保証料を上乗せして支払う方法です。
こちらは一括前払い型とは異なり、繰り上げ返済をしても保証料の一部が返金されることはありません。
また、住宅ローン保証料の相場は、一括前払い型で借り入れ金額の2%、金利上乗せ型で0.2%ほどです。
たとえば、金利0.2%で4,000万円を35年ローンで借りた場合、一括前払い型では80万円、金利上乗せ型では132万円が保証料の相場金額となります。
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まとめ
不動産購入では、不動産会社に支払う仲介手数料・手付金・所有権移転登記のための登記費用など複数種類の費用がかかります。
また、不動産購入には、契約書にかかる印紙税・不動産取得税・登録免許税などの税金が必要です。
住宅ローン関連費用と住宅ローン保証料もチェックして、マイホーム購入計画を考えてみてください。
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