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相続時の遺言書の種類は?自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言を解説

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目次:【相続時の遺言書の種類は?自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言を解説】


遺言書は、被相続人が死亡した際に、その遺産をどのように分配するかを指定する法的な文書です。

遺言書を作成することで、相続人同士のトラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を実現することができます。

遺言書には主に以下の3種類があります。


・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言


次の項目で、詳しくご説明していきます。






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自筆証書遺言

 

自筆証書遺言とは、全文と日付および署名をすべて自筆で作成するものです。

財産目録だけはパソコンで作成したり、預貯金通帳のコピーを添付したりしての対応が認められています。 


メリットは、費用がかからないために手軽に作成できる点があげられます。


一方でデメリットは、形式の不備があると無効となる可能性があり、相続が発生しても遺言書自体が発見されない場合がある点です。 

そして、執行時には内容の有効性を確認する検認の手続きが必要です。


また、保管場所によっては紛失のリスク、相続人による偽造や変造のリスクもないとはいえません。

法務局で遺言書の原本を保管してくれる遺言書保管制度が、2020年7月より開始されました。

費用がかかりますが、制度を利用すれば、紛失・偽造・変造などのリスクが回避できます。





公正証書遺言


公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2人の面前で口述をもとに筆記して作成するものです。
作成後は証書作成手数料を収めて、公証役場で原本を保管してもらいます。

メリットは、形式の不備によって無効になるリスクを回避でき、公証役場で保管されるため紛失・偽造・変造などを心配する必要がない点です。
そして、執行時に内容の有効性を確認する検認手続きの必要もありません

一方でデメリットは、相続財産の価額に応じた証書作成の手数料が必要になる点です。
また、状況によっては、作成までに相当の期間を要する場合もあります。
公証役場に出向いて作成する必要がありますが、どうしても出向けない事情があるならば、公証人に出張してもらっての作成もできます。



秘密証書遺言


秘密証書遺言とは、自ら遺言書を作成し、署名・押印した後に封をして公証人と証人の前でその存在を認めてもらうのです。

メリットは、その名のとおり作成した内容を他人に知られる心配がなく相続が発生するまで秘密にできる点です。
また、署名と押印は必要ですが、自筆でなくパソコンを利用して作成しても構いません

一方、デメリットとして、形式に不備があると無効となるリスクがあります。
そして、公証役場での手続きが必要なため、手間や証書作成の手数料がかかります。
内容が不明であるため、執行時に問題が発生する可能性も否定できません。




まとめ


遺言の作成は、目的やニーズに合わせて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などの種類から選択ができます。
それぞれのメリットとデメリットを理解し、最適な形式の種類を選ぶのが重要です。
無効にならないように、また紛失・偽造・変造されないように、細心の注意を払いつつ大切な不動産を相続してもらえれば幸いです。


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