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マンション売却では管理組合への連絡は必要?タイミングや必要書類を解説!

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マンション売却では管理組合への連絡は必要?タイミングや必要書類を解説!

今まで住んでいたマンションを売却する場合、マンションの規約にしたがって手続きを進めなければなりません。
こうした売却の手続きのなかでは、マンションの管理組合に連絡をおこなうのが一般的です。
そこで今回は、マンション売却で管理組合に連絡するタイミングと必要書類、自分が役員でも売却を進められるかを解説します。

管理組合に連絡するタイミング

管理組合に連絡するタイミング

マンションを売却すると決めた方のなかには、どのタイミングで管理組合に連絡すれば良いか迷っている方もいらっしゃいます。
この連絡は、早すぎても遅すぎても良くないことから、適切なタイミングを知ることが大切です。

マンションの管理組合とは

マンションの管理組合とは、各住戸のオーナーで結成されている自治組織のことです。
管理組合は、入居者が快適に過ごせるようマンションを管理することを目的として、日々の活動をおこなっています。
マンションの管理組合については、区分所有法に則り国土交通省がマンション標準管理規約を定めていて、売却における連絡についても記載があります。
このマンション標準管理規約のなかにあるのが「組合員資格を喪失した場合には書面での届け出が必要」との文章です。
マンションの管理組合は住戸所有者全員が入っている組織ですので、自分が所有している住戸を売却する場合には連絡が必要です。

具体的に連絡をおこなうタイミング

国土交通省のマンション標準管理規約では、管理組合に連絡するタイミングについて「組合員の資格を喪失したらただちに届け出る」との記載があります。
そのため、書面での正式な連絡は、所有権が売却相手に移転したタイミングとするのが一般的です。
マンション売却における所有権移転のタイミングは、売買契約ではなく実際に登記がおこなわれる売却代金の決済日になります。
決済が完了した後で、所定の書類を使って所有権を喪失した旨の連絡をすみやかにおこないましょう。

事前の連絡はしなくても良い?

スムーズに手続きを終えたいとお考えならば、売却代金の決済のタイミングで書類を提出するだけでなく、事前に連絡をおこなうことがおすすめです。
事前の連絡は必須ではないものの、初めてのマンション売却に不安を覚えているならば、必要書類についての相談を兼ねて連絡しておけば安心です。
基本的に事前の連絡をおこなうタイミングは、マンションを売りに出した後となります。
事前連絡は売買契約や決済直前のタイミングなどではなく、時間的にも余裕のある売り出し直後がおすすめです。

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管理組合に提出する書類

管理組合に提出する書類

マンション売却時には、管理組合に対して組合員資格を喪失した旨の書類を提出する必要があります。
初めてのマンション売却をおこなう場合であれば、どのような書類が必要になるか把握しておくことが大切です。

どんな書類が必要?

マンション売却にともない組合員資格を喪失した場合には、国土交通省のマンション標準管理規約にあるとおり、書面での連絡をおこないます。
管理組合へ連絡する場合に必要になる書類とは、この書面である組合員資格喪失届のことです。
この組合員資格喪失届の宛名はマンション管理組合の理事長宛で、マンションによって書式が異なります。
組合員資格喪失届には、部屋番号とともに、新しい住所と旧住所などの連絡先を記載します。
また、資格喪失届と次の入居者の加入届を兼ねた書類の場合には、管理費用等の負担先の切り替えを何月からおこなうかについても記載するのが一般的です。

組合員資格喪失届の入手方法と提出方法

組合員資格喪失届は、マンション売買の流れのなかで不動産会社が用意することがほとんどです。
具体的には、売り出したマンションの買主が決まった段階になると、不動産会社がマンションの管理組合や管理会社から取り寄せます。
ただし、不動産会社経由ではなく自分で入手したいのであれば、自らマンションの管理組合や管理会社にコンタクトをとる必要があります。
いずれにしても、組合員資格喪失届は無料で入手できますので、費用負担はありません。
また、この組合員資格喪失届は、書類上の宛先である管理組合の理事長に直接渡さなければならない訳ではなく、不動産会社の担当者またはマンションの管理会社に提出するのが一般的です。

組合員資格喪失届を提出しないとどうなる?

組合員資格喪失届の存在を知らずに提出をしなかったり、忙しく提出が遅れたりしてしまうと、本来支払う必要がない管理費を払い続けることになります。
マンションの管理費や修繕積立金を管理しているのはマンションの管理組合であり、引き落とす先の銀行口座を管理しているのもマンションの管理組合です。
したがって、マンション売却後に組合員資格喪失届を提出しなければ、いつまでも管理費や修繕積立金が口座から引き落とされてしまいます。
組合員資格喪失届は単なる組合員名簿更新のためのものではなく、管理費や修繕積立金と紐づいていることに注意しましょう。

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管理組合の役員でも売却は可能?

管理組合の役員でも売却は可能?

自分がマンション管理組合の役員として中心的な役割を担っている場合だと、売却しにくいと感じるかもしれません。
タイミングによってはこうしたケースも考えられるため、役員であっても問題なく売却を進められるのかといった点や手続き方法もチェックしておきましょう。

役員でも売却は可能

マンション管理組合の役員は、組合員である各住戸の所有者が持ち回りで担当する場合がほとんどです。
したがって、マンション売却のタイミングとマンション管理組合の役員のタイミングが重なることは十分考えられます。
マンション管理組合の役員である間は、その役割を果たす必要があり売却が難しいと考える場合があります。
しかし、実際にはマンション管理組合の役員であってもマンションを売却することに問題はありません。

誰が代わりに役員になる?

マンションの管理組合で役員となっている場合でも問題なく売却できるのは、基本的に役員の仕事は組合員であれば誰もがおこなうものであるためです。
もちろん、自分が任されている作業が途中である場合には、引継ぎなどが必要になります。
自分がマンションを売却した後で自分の代わりに役員になるのは、別の住戸の所有者です。
役員の任期が終わるまでほかの方に役員を頼めないといったことはありませんので、問題なくマンション売却は進められます。

役員の交代でトラブルにならない?

マンション管理組合の役員であってもマンション売却は進められますが、いくつか注意したいポイントがあります。
まず、自分以外の役員に対して、マンションを売却して役員ではなくなることを言い出しにくいかもしれません。
しかし、ギリギリまで役員交代について話し合いがされないとトラブルになりやすいため、早めに管理組合へ連絡することが大切です。
また、マンション管理組合の役員には大きな負担がかかることから、任期中にその負担から逃げたと思われて肩身の狭い思いをすることもあるでしょう。
マンションを売却する予定を伝えてから実際の退去まで時間がある場合だと、とくに風当たりが強いと感じるかもしれません。
できるだけトラブルにならないよう役員を交代するためにも、管理組合への適切な連絡とあいさつ、予定外に次の役員を引き受けてくれる方への丁寧な引継ぎを心がけることが大切です。

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まとめ

マンション売却時には、売却代金の決済直後にマンション管理組合に連絡する必要があります。
マンション管理組合への連絡は、組合員資格喪失届の書類の提出でおこないます。
マンション管理組合の役員の任期中でもマンション売却は可能ですが、トラブルにならないよう引継ぎをおこないましょう。

西宮市不動産売却の窓口の写真

西宮市不動産売却の窓口

西宮エリアに根ざした誠実で親身な対応を大切にし、不動産売却をサポートしています。
不動産は大切な資産であり、ご事情や背景に応じた慎重な判断が求められるもの。
だからこそ、専門知識と地域密着の経験を活かし、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を心がけています。

■強み
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■事業
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